金 蘭 会 会 則
第 1 章  総  則
  第 1 条 本会は、大阪府立大手前高等学校同窓会金蘭会という。
  第 2 条  本会は、会員相互の親睦と向上をはかり、母校の発展に資することを目的とする。
  第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1) 母校発展のための援助
     (2) 会員相互の親睦・向上のために必要な事業
     (3) 会報、会誌その他出版物の刊行およびホームページの運営
     (4) その他本会の目的達成のために必要な事業
  第 4 条  本会の所在地は、大阪市中央区大手前二丁目1番11号 大阪府立大手前高等学校金蘭会館内とし、必要に応じ大阪市内の他の場所に事務所をおくことができる。

第 2 章  会 員 お よ び 会 費
  第 5 条  本会の会員は、正会員、特別会員および名誉会員とする。
   2 正会員は、大阪府立大手前高等学校およびその前身校を卒業した者並びに大阪府立大手前高等学校に在籍し理事会の承認を得た者とする。
   3 特別会員は、大阪府立大手前高等学校の現職員および旧職員並びにその前身校の旧職員とする。
   4 名誉会員は、本会に功労のあった者で理事会の承認を得た者とする。
  第 6 条  正会員は、入会時に入会金を納入するものとし、その額については理事会で定める。
   2 正会員は、年会費を納入するものとし、その額については評議員会が決定する。

第 3 章  役 員
  第 7 条  本会に次の役員をおく。
    (1) 会 長  1名
    (2) 副会長  2名
    (3) 理 事  25名以上30名以内
    (4) 監 事  3名以内
  第 8 条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
   3 理事は、会長を補佐し、会の運営にあたる。理事の中に各職務を分担する専任理事をおく。
   4 監事は、会計を監査し、必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
  第 9 条 役員の任期は4月から3年とし、再任を妨げない。
  第 10 条  役員は、次の方法により選出される。
     (1) 会長および副会長は、理事の互選による。
     (2) 理事は、評議員の互選による。
     (3) 会務に必要のある場合、会長は、若干名の定数外理事を理事会の承認を得て正会員の中から選任することができる。
     (4) 監事は、正会員の中から評議員が選ぶ。
  第 11 条  次期理事および監事の選出に関する事務を処理するため、役員選出委員会をおく。理事会は、評議員の中から委員を任命する。
  第 12 条  役員が任期中に辞任したときは、評議員会において後任者を選出することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
  第 13 条  本会に顧問および特別顧問をおくことができる。
   2 顧問は、本会に功労のあった正会員の中から理事会が選任し、任期は終身とする。
   3 特別顧問は、本会の運営に必要のある場合、理事会が委嘱する。

第 4 章 評議員会および理事会
  第 14 条  評議員は、正会員の中から、卒業年次の学年会で、原則として100名に1名の割りで選出する。
   2 支部長は、評議員となる。
  第 15 条  次の事項は、評議員会の決議を必要とする。
     (1) 会則の変更
     (2) 理事・監事の選任および解任
     (3) 事業計画および収支予算の決定
     (4) 事業報告および収支決算の承認
     (5) その他理事会において重要であると認めた事項
  第 16 条 定時評議員会は、年1回4月に開くものとする。
   2 臨時評議員会は、理事会が必要と認めたとき、または総数の5分の1以上の評議員が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長がこれを招集する。
  第 17 条  評議員会の議長は、会長または会長が指名した者がこれにあたる。
  第 18 条  評議員会の議事は、評議員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、会則の変更は、評議員の2分の1以上が出席し、その4分の3以上の同意を得なければならない。
   2 本条において、委任状提出者は、出席した者とみなす。
  第 19 条  理事会は、本会の目的を達成するための企画運営に当たり、必要に応じて随時会長がこれを招集する。
  第 20 条 理事会の議事は、理事の2分の1以上が出席し、出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
   2 理事会の議長は、会長または会長が指名した者がこれにあたる。
   3 本条において、委任状提出者は、出席した者とみなす。

  第 21 条  理事会は、必要に応じて、顧問、特別顧問または各支部の責任者の出席を求めることができる。

第 5 章 事務局および支部
  第 22 条  本会の事務を処理するため事務局をおく。理事会は、必要により、本会員から事務局スタッフを委嘱する。
  第 23 条  本会は、地域単位の支部を作ることができる。支部の責任者は、その所在地および会員の名簿を理事会に報告し、理事会と支部の連絡に当たる。

第 6 章  会  計
  第 24 条 本会の運営資金は、正会員の会費、寄付金、その他の収入でまかなう。
  第 25 条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第 7 章  総  会
  第 26 条  本会員の親睦をはかるため、少なくとも5年に1回以上の会員総会を開くこととする。

      付  則
    1.本会則は、平成30年4月21日から効力を生ずる。
    2.本会則と一般財団法人金蘭会定款との関係は、内規で明示する。